空き家を寄付したい方や、空き地の管理にお困りでしたら全国から相談を受付けています宗教法人観音御光之会「空き家寄付.jp」までご相談ください。不要 な土地や空き家の寄付を行い、社会に貢献しています。

法律の改正

  • HOME »
  • 法律の改正

空家等対策の推進に関する特別措置法

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)は、増加する空き家問題に対処するために2015年に施行された日本の法律です。この法律の目的と主要な内容、そしてその影響について以下に説明します。

目的

空家法の主な目的は、空き家の適正管理とその活用を促進することにより、公共の安全と衛生を守り、地域社会の健全な発展を図ることです。

主要な内容

  1. 空き家の特定と分類: 自治体が地域内の空き家を調査し、「特定空家等」として指定することができます。特定空家等は、倒壊の危険がある、衛生上有害、景観を著しく損なう、などの基準に基づいて分類されます。
  2. 所有者の責務: 空き家の所有者には、適正に管理しなければならないという義務が課せられます。特に特定空家等に指定された場合、自治体からの指導や勧告に従わなければならず、改善が見られない場合には強制措置が取られることがあります。
  3. 行政の権限強化: 自治体は、所有者に対して修繕や解体を命じることができる権限を持ちます。また、所有者が対応しない場合には、行政が代わりに作業を行い、その費用を所有者に請求することができます。
  4. 罰則規定: 指導や勧告に従わない所有者には罰金が科されることがあります。また、行政の命令に従わなかった場合には、より厳しい罰則が適用されることがあります。
  5. 空き家の活用促進: 空き家を活用するための支援策として、リノベーションや活用事業への補助金や税制優遇措置が提供されることがあります。

影響と課題

空家法の施行により、多くの自治体が空き家問題に積極的に取り組むようになり、地域の安全と美観が改善されつつあります。しかし、課題も残っています。

  1. 実施のばらつき: 自治体ごとに対応が異なり、特に予算や人員が限られている地方自治体では、効果的な対策が取れない場合があります。
  2. 所有者の理解と協力: 空き家の所有者が法の趣旨を理解し、協力的になることが重要ですが、全ての所有者が迅速に対応するわけではありません。
  3. 空き家の増加: 法律だけでは解決できない根本的な問題、例えば人口減少や都市集中などがあり、空き家の増加を完全に止めることは難しいです。

空家法は、増加する空き家問題に対処するための重要な一歩であり、今後も継続的な改善と適切な運用が求められます。


全国で増え続ける空き家の対策として、管理できていない


空き家の所有者を固定資産税の軽減措置から外す改正空き家対策特措法が


令和5年12月13日から施行されました。

改正特措法では、窓や屋根が壊れるなどした空き家を市町村が新たに


「管理不全空き家」と定め、改善が見られなければ

固定資産税を最大6分の1に減額する特例を解除します。

今までは空き家でも更地でなければ固定資産税の優遇が受けられましたが、

法改正により危険とみなされた空き家に関しては固定資産税の優遇処置を解除する、

となっています。さらには危険度の高さにより取り壊し等の「行政代執行」が可能となり、

取り壊し費用は空き家の持ち主へと請求がなされることになりました。

そのまま放置すれば周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家」のように

状態が悪化する前に活用や撤去を促します。

法律改正は進んできています。


日本全国の空き家は2018年に849万戸と、全住宅の約13.6%を占めています。

また2015年「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると

認められる空家等をいう』とされています。

また、自治体や国に寄付しようとしても様々な制限があり、

例え寄付が受け入れられても固定資産税を5年分支払ってから、となっています。

そのままにしておけば固定資産税が上がることはおろか、

相続人に相続が移れば相続税など負担を与える事になってしまいます。

ご家族ご親戚に影響が及んでしまうことになってしまうのです。

そうなる前に宗教法人に寄付しませんか?

我々宗教法人観音御光之会では空き家や土地・山林の寄付を受け付けております。

日本には「もったいない」という言葉があります。

空き家などをそのままのしておくのは、もったいないことだと思いませんか?

少子高齢化で人口は都市部に集中し、地方はどんどん人口が減少しています。

実際に地方にあった実家が両親のご逝去により空き家になったという例は多数存在しています。

また、原野商法はご存じでしょうか?1970年代~80年代に流行った、

「開発計画があるので価値が上がります」と虚偽の説明をして利用価値のない

原野や山林を販売した詐欺のことです。

この時に全国に原野や山林を購入してしまい。そのまま所有した人々がおられます。

もちろん固定資産税も発生していることと推察されますが、

売却等が進まず手放すことができなかったのかもしれません。

近年この時の原野商法に引っかかった方に再び「開発計画がある」とさらに土地を買わせ、

二次被害に遭うという何とも残酷な事態が発生しています。

持っている原野や山林は管理しなければなりません。

最近はこういった山林でイノシシやシカ、熊などの頭数が増えてきています。

また固定資産税も払い続けなければなりません。

所有者の方が亡くなればお子さんや家族親戚にその負担がのしかかってしまいます。

また、コロナ禍でキャンプブームが訪れ、ソロキャンプ用に山林を購入する方も増えました。

ところが、キャンプブームも一過性のものだったりします。

キャンプだけでなく、別荘を買ったり、または自分でDIYされた方もいるかもしれません。

在宅ワークが増えたことで人里離れた場所に家を購入してしまったが、

コロナが5類相当になったため、結局会社に出社しなければならなくなり、

引っ越しなおした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

購入したもののキャンプは何回かした程度で山林、別荘など活用手段もないまま、

最悪特定空き家等に指定されてしまったらどうでしょうか。

こうやって管理を疎かにすると不動産はどんどん負動産になってしまうことがあるのです。

全国にこういった土地・山林そして別荘にするはずだったが空き家になってしまった建物。

どうしていきましょうか?

建物や山林の木々が周辺に危険が及ぶような状態になれば行政代執行で強制取り壊し、

取り壊し費用を請求されます。

空き家

観音御光之会では寄付された空き家や山林を礼拝所や修行場、宿坊、災害被災者への住宅提供という

形で再利用し社会貢献をしていきます。

宗教法人 観音御光之会は全国でも数少ない、文部科学省から認証を受けています。
文部科学大臣 28受庁文第596号の1
国の認証を受けた全国に支院を建立できる宗教法人です。

ここ数年では文部科学省の認証を取得できている宗教法人は存在しません。

観音御光之会の活動が国に評価された結果と考えています。

文部科学大臣規則認証書

全国空き家寄付活用事例:お遍路会館

観音御光之会では四国八十八カ所でお遍路をやっている巡礼者様の空き店舗を

ご寄付をいただきました。そしてお遍路さんが安心してトイレを使用できる、

休憩が出来る場所の提供としてお遍路会館を整備致しました。(現在台風被害により改修中)

お遍路会館はテレビなど数々のメディアで取り上げられ、話題となりました。

四国八十八カ所巡りで有名な四国では「お接待」としてお遍路さんに休憩場所を提供したりする

風習がありましたが、近年そういったものは失われつつあります。

今回その文化を復活させる試みとして空き家を活用できたいい事例と考えています。

空き家の寄付でお遍路会館

全国山林寄付活用事例:お焚き上げ・修行道場

観音御光之会では、信者さんの紹介で山林のご寄付を頂きました。

山林はかつてリゾート開発予定で購入されたものの、開発計画がとん挫し、

自治体に寄付もできず、途方にくれていたところだったとうかがっております。

観音御光之会では山林の一部を切り開き、僧侶として修業がしたいという方の

修行の場を作りました。

そして全国でお札や仏壇・お位牌などお焚き上げをできる施設を整備致しました。

住宅街で火の出るお焚き上げをすることはなかなか危険なことです。

広大な山林の一部を切り開き、そこでお焚き上げをできるスペースを確保しました。

僧侶が読経し、いわゆる魂抜きをして周辺に配慮しながらお焚きあげを行います。

しっかりと僧侶でお焚き上げを行うことで、安心してお任せいただいています。

全国でお焚き上げに困る方は多いので、大変なご好評をいただいています。

山林の寄付で修行道場

全国空き地寄付活用事例:樹木葬の墓地

観音御光之会では信者さんから静岡の土地のご寄付を受けました。

この土地を柴垣観導師はお墓に困る全国の方のために「樹木葬ができる墓地」として整備しました。

人間は元々自然から生まれたもの。自然に還るのがごくごく当然なことと考えます。

霊峰である富士山の見える樹木葬です。

安価に樹木葬にできるよう観音御光之会では、信者さんのご要望に応えています。

僧侶がしっかりと縁日に供養させていただいているお骨は800柱にも及んでます。

空き地の寄付で樹木葬

お気軽にお問合せください TEL 03-5541-7226 9:00-18:00

PAGETOP
Copyright © 宗教法人観音御光之会 空き家寄付.jp All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.